令和3年4月1日より「税込価格を表示しないといけない」総額表示が必要になりました
目次
総額表示って何?
「そういえば最近巷でよく聞くなぁ。」
「お店とかにチラシが貼ってあったなぁ。」
そんな風にお気づきの方もいらっしゃる通り、今年の4月から値段記載のプライスカードやメニュー表に税込価格を記載することが義務化されました。(正確には平成16年4月より実施されています)
総額表示の対象は?
対象となるのは事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
つまり…店舗販売だけでは無く今だとオンラインでネット販売、オーダー製作、レッスンなどなども全て税込価格表示が必要ということになります。
レッスンのお値段が既に税込価格にて表示・ご案内をしている場合には特に変更する必要がありませんが税抜き表示をしていた方は記載方法を変更しないといけません。
何のために総額表示になったのか
「総額表示」になった理由は消費者が商品やサービスを購入する際に「消費税を含む価格」が一目で分かりやすくするためです。
例えば製造許可付きレンタルキッチンや自宅工房で作った焼菓子をマルシェなどで販売する場合も
個別にひとつずつ税込価格のシールを貼る必要は無く、その商品が税込でいくらかのプライスカードが設置されていれば大丈夫です◎
詳しくは財務省のHP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」ページをご覧下さい。
URLhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
消費税はいくら収入があると払うのか
因みに、そもそもなんですが
「消費税」は税込にしているからといって全員が必ずしも支払い義務があるわけでは無く
教室業の先生や自宅工房などでお菓子を作っている“個人事業主”が消費税を支払わないといけない条件として定められているのは以下の3つです。
①課税期間より前々年(基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円を超えた
②前年の1月1日~6月30日の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えた
③消費税課税事業者選択届出書を提出している
消費税についてもっと詳しく知りたいは国税庁のHPをご覧ください。
何か毎年色々と新しいルールができて大変!と思いますよね(・ω・`)私も思います。笑
私も個人事業主として分からないことは日々自分で調べたり聞いたりして情報を得ています。
生徒さんやこの記事を読んでくださっているお菓子作りに携わっている方のお役に少しでも立てれば幸いです。
パティシエ・お菓子教室の先生が通うデコレーション教室を運営しています
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